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140回衆議院本会議(1997/06/03)
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案(議院運営委員長提出)


○平沼赳夫君
 ただいま議題となりました議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。

 本改正案は、証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音を各議院の委員長または両議院の合同審査会の会長が許可できることとし、許可に当たっては、当該証人が公務員以外の者であるときは、その人権の保護に特に配慮しなければならないとするものであります。

 また、医師、歯科医師等業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものについて証言等を拒むことができる者に、薬剤師を加えようとするものであります。  そのほか、所要の規定の整備を行おうとするものであります。

 なお、本案は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとなっております。

 本件につきましては、昭和六十三年に証人の尋問中の撮影を許可しないことに改正して以来、関係各方面からその見直しについて強い要望がありました。また、予算委員長から、理事会の合意に基づき、三たびにわたり見直しについての申し入れがありました。これらを受けまして、議会制度に関する協議会等で協議を重ねた結果、各党の合意が得られ、本日の議院運営委員会において全会一致をもって成案を決定したものであります。

 何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)

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